憲法改正国民投票2

先日の続きです。


憲法改正草案にはいくつか問題点があります。

例を挙げます。

現行憲法 第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負う。


改正草案 第102条

1、すべて国民は、この憲法を尊重しなければならない。

2、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。


*憲法は、「国」に課せられる義務なのに「国民」の義務になってしまいます。


(現) 第2章 戦争の放棄

第9条 

1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、これを永久に放棄する。

2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。


(改) 第二章 安全保障

第9条 (平和主義)

1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2、前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


*現行憲法では「戦争の放棄」と同時に戦力を持たないと明記。

改正案では「戦争の放棄」の文言が消えている。

現行憲法に自衛権の文言がなくても、(他国からの侵略に対する)自衛は国際法上認められている。


〜つづく〜









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